Lv12 ずっと引っかかっていたもの~日雇い派遣禁止法の真意1~

2012年10月 「労働者派遣法」改正

日雇い派遣原則禁止に~

 

2013年10月 「労働者派遣法改正」1年で解禁へ提言

~雇用の多様性で経済活動の活性化目指す~

 

2019年12月 「労働者派遣法改正」再び解禁に向け検討開始

~日雇い禁止でも正規雇用率増えず~

 

2022年9月現在 未だ解禁されず・・・

 

解禁求む・・・!

 

S・O・S!

 

Lv12 <ずっと引っかかっていたもの~日雇い派遣禁止法の真意1~>

 

君は知っているかい?

現在、日雇いには制限があって、学生や60歳以上の人など

特定の条件を満たさない限り就業してはいけないという事を

今でも一日OKの求人は見かけるけれど、実際には下の方に

この条件に当てはまる人しか出来ないと記載してある

 

「労働者派遣法」改正によって

それまで全ての人に開放されていた日雇い派遣の扉が、急に閉ざされた

一体あれは何だったのだろう?

今回俺は、10年間ずっと引っかかっていた

この「不可思議な法律」について考えてみる事にした・・・

 

「労働者派遣法第35条4の1」

 

30日以内かつ、週20時間以内の派遣就業は雇用保険の対象外になる為禁止

例外として

高校生、大学生、60歳以上、本人または世帯所得500万円以上の就業は認められる

 

疑問点1

ニートまたは23歳~59歳は出来ないって何でですか?

 

疑問点2

世帯所得500万円って・・・

 

疑問点3

雇用保険と一日単位のバイトは別物じゃないですか・・・

雇用保険=失業時や育児時の給付金などの福祉)

 

しかし、この疑問点達は行き場を無くし何処かへ飛んで行った

 

政府がこの法律を推す理由としては

短期の派遣契約が労働者の雇用を不安定にしている

労働者の保護、企業側に雇用の安定を推進させる為とある

 

メディアはそれを一方的に支持しているような報道をした

派遣切り、雇用の安定、保険、経済成長

日雇い派遣(バイト)の目的とは関係のない話までどんどん出てきて

立場や状況の違う様々な論点が入り乱れて・・・

 

結局は日雇い、低所得者を半強制的に減らし経済を活性化させたかった事が

真意だったのではないかと個人的には思う

 

しかしこの法律は、日雇いをしたい人が出来なくなるだけの法律になった・・・

 

END